お役立ち情報
今月の経理・税務
- 9月分の源泉徴収税額・特別徴収税額の納付……13日
- 8月決算法人の確定申告と納税……決算応当日まで
- 2月決算法人の中間(予定)申告と納税……決算応当日まで
- 11月・2月・5月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告……決算応当日まで
- 7月~9月の労働者死傷病(軽度)報告の提出……11月2日まで
- 9月分の社会保険料、子ども・子育て拠出金の納付……11月2日まで
- 延納を申請した場合の労働保険料第2期分の納付……11月2日まで
3月決算の企業では、10月から下半期に入ります。上半期の業績をチェックし、年度収支計画の進捗状況を確認しましょう。新たな課題や見直しが必要な事項があれば、早急に対策を検討します。
これから年末にかけては、大きな資金需要(年末商戦用の在庫の積増しと販売促進、賞与の支払いなど)が発生し、接待や贈答関係の小口の諸経費も増える時期です。例年の実績や下半期の売上計画・利益計画を勘案し、他部署の協力も得ながら、その内容と資金手当ての方法を綿密にチェックしましょう。
検討の結果、新たに借入れが必要となる場合は、早めに取引金融機関に働きかけます。
3月決算で中間申告が必要な法人は、11月の決算応当日までに中間申告と納税を行ないます。
法人税の中間申告には、前事業年度の申告額の半分を納付する予定納税と、半年間を1事業年度とみなして仮決算を行ない、納付税額を算出・納付する方法があります。ただし、仮決算した場合の法人税額が前期基準額(前事業年度の確定法人税額の2分の1)を超える場合は、予定納税による方法に限られています。
秋の行楽シーズンから年末に向けては商戦が活発化し、さまざまな販促企画も実施されます。
経理部門がこうした販促企画に直接的に関わることは少ないと思われますが、営業部門に資金面や節税面のアドバイスをするなど側面から支援することも大切です。
税務当局は7月から新しい事務年度に入り、秋口から税務調査が本格化するため、10月は1年のなかでも調査の多い時期です。業績に関わらず、いつ税務調査を受けても対応できるように、証拠資料等を整備しておきましょう。
特に、9月24日からは国税庁のKSK2(国税総合管理システム)が本格稼働し、各税目の一元管理、データベースの整備、アクセス性の向上が図られています。税務調査の精度が向上し、見逃しが減るとされています。一層正確な対応を心がけましょう。
10月から、インボイス制度に関して、次の改正があります。
・免税事業者等からの仕入れに係る経過措置(仕入税額相当額の80%を控除)→70%
・インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例。売上税額の80%を控除)→70%、法人は廃止
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

